第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
第二項 財産権の内容は、公共の福祉に(1)するように、法律でこれを定める。
第三項 私有財産は、正当な補償の下に、これを(2)のために用いることができる。
(1):『適合』
(2):『公共』
以下、復習しましょう!!
財産権は、これを侵してはならない。
第二項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
第三項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
・適合とは?
条件・状況などに当てはまること。
・公共とは?
社会全体に関すること。おおやけ。
おおやけのものとして共有すること。
2005年11月16日
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