2005年11月16日

憲法:第二十九条からの出題です。

第二十九条

財産権は、これを侵してはならない。

第二項 財産権の内容は、公共の福祉に(1)するように、法律でこれを定める。

第三項 私有財産は、正当な補償の下に、これを(2)のために用いることができる。



(1):『適合』
(2):『公共』


以下、復習しましょう!!

財産権は、これを侵してはならない。

第二項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 第三項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。


・適合とは?

条件・状況などに当てはまること。

・公共とは?

社会全体に関すること。おおやけ。

おおやけのものとして共有すること。

  


posted by 憲法を知ろう委員会 at 07:42 | TrackBack(0) | 憲法条文問題
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