第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の(1)の自由は、これを保障する。
第二項 (2)は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
(1):『表現』
(2):『検閲』
以下、復習しましょう!!
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第二項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
・表現とは?
外にあらわれること。外にあらわすこと。
・言論とは?
言葉によって意見や思想を公表すること。話したり書いたりした意見。
・結社とは?
共通の目的のために組織される継続的な団体。
2005年11月08日
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