2005年11月08日

憲法:第二十一条からの出題です。

第二十一条

集会、結社及び言論、出版その他一切の(1)の自由は、これを保障する。

第二項  (2)は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。



(1):『表現』
(2):『検閲』


以下、復習しましょう!!

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

第二項  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


・表現とは?

外にあらわれること。外にあらわすこと。

・言論とは?

言葉によって意見や思想を公表すること。話したり書いたりした意見。

・結社とは?

共通の目的のために組織される継続的な団体。

  


posted by 憲法を知ろう委員会 at 07:33 | TrackBack(0) | 憲法条文問題
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