2005年12月12日

憲法:第五十四条からの出題です。

第五十四条  

衆議院が解散されたときは、解散の日から(1)日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から(2)日以内に、国会を召集しなければならない。

第二項  衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

第三項 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後(3)日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。



(1):『40』
(2):『30』
(3):『10』


以下、復習しましょう!!

衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

第二項  衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

第三項 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。


・解散とは?

会合などが終わって、人々が別れ散ること。

集団・組織・団体などを解いて、なくすること。

議会で、議員全員に対し任期満了前にその資格を消滅させること。国会では衆議院にのみ認められ、衆議院が内閣不信任案を可決、あるいは信任案を否決した場合に、内閣が総辞職しない限り解散となる。地方議会でも一定の手続きのもとに行われる。

商法上、会社が本来の目的である営業活動を止め、法人格を失う状態になること。合併の場合を除き、財産関係を処理し、組織を廃止する。

・緊急とは?

非常に重大な事態となり、その対応・処置に急を要する・こと(さま)。

・同意とは?

同じ意味。同義。

相手と同じ意見・考え。また、同じ考えであることを意思表示すること。

他の者の行為について賛成ないし是認の意思表示をすること。

  


posted by 憲法を知ろう委員会 at 07:44 | TrackBack(0) | 憲法条文問題
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