2005年12月11日

憲法:第五十三条からの出題です。

第五十三条  

内閣は、国会の臨時会の(1)を決定することができる。

いづれかの議院の総議員の(2)以上の要求があれば、内閣は、その(1)を決定しなければならない。



(1):『召集』
(2):『4分の1』


以下、復習しましょう!!

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。

いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。


・召集とは?

大勢の人を呼び出して集めること。自分と同等以下の者に用いる。

議会を開会するため衆参両院の国会議員に対し、一定の期日に議会に集合することを命ずること。

内閣の助言と承認により国事行為として天皇が行う。

・決定とは?

はっきりときめること。また、きまること。

判決および命令以外の裁判所のなす裁判。判決よりも比較的軽い事項について行われ、原則として口頭弁論を必要としない。

  


posted by 憲法を知ろう委員会 at 10:53 | TrackBack(0) | 憲法条文問題
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