第五十三条
内閣は、国会の臨時会の(1)を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の(2)以上の要求があれば、内閣は、その(1)を決定しなければならない。
(1):『召集』
(2):『4分の1』
以下、復習しましょう!!
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
・召集とは?
大勢の人を呼び出して集めること。自分と同等以下の者に用いる。
議会を開会するため衆参両院の国会議員に対し、一定の期日に議会に集合することを命ずること。
内閣の助言と承認により国事行為として天皇が行う。
・決定とは?
はっきりときめること。また、きまること。
判決および命令以外の裁判所のなす裁判。判決よりも比較的軽い事項について行われ、原則として口頭弁論を必要としない。
2005年12月11日
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