2006年01月28日

憲法:第百三条からの出題です。

第百三条  

この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。

但し、この憲法によって、後任者が選挙又は(1)されたときは、当然その地位を失う。

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2006年01月27日

憲法:第百二条からの出題です。

第百二条  

この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の(1)は、これを(2)とする。

その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

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2006年01月26日

憲法:第百一条からの出題です。

第百一条  

この憲法施行の際、参議院がまだ(1)していないときは、その(1)するまでの間、衆議院は、国会としての(2)を行う。

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2006年01月25日

憲法:第百条からの出題です。

第百条  

この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。

第二項  この憲法を施行するために必要な法律の制定、(1)の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。

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2006年01月24日

憲法:第九十九条からの出題です。

第九十九条  

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を(1)し擁護する義務を負う。

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2006年01月23日

憲法:第九十八条からの出題です。

第九十八条  

この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、(1)及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第二項  日本国が締結した(2)及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

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2006年01月22日

憲法:第九十七条からの出題です。

第九十七条  

この憲法が日本国民に保障する(1)は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として(2)されたものである。

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2006年01月21日

憲法:第九十五条からの出題です。

第九十五条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の(1)においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを(2)することができない。

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2006年01月20日

憲法:第九十四条からの出題です。

第九十四条

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する(1)を有し、法律の(2)で条例を制定することができる。

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2006年01月19日

憲法:第九十三条からの出題です。

第九十三条  

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

第二項  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の(1)は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

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2006年01月18日

憲法:第九十二条からの出題です。

第九十二条  

地方公共団体の(1)に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

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2006年01月17日

憲法:第九十一条からの出題です。

第九十一条  

内閣は、(1)に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

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2006年01月16日

憲法:第九十条からの出題です。

第九十条  

国の収入支出の決算は、すべて毎年(1)がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを(2)に提出しなければならない。

第二項  (1)の組織及び権限は、法律でこれを定める。

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2006年01月15日

憲法:第八十九条からの出題です。

第八十九条  

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は(1)に属しない慈善、教育若しくは(2)に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

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2006年01月14日

憲法:第八十八条からの出題です。

第八十八条  

すべて皇室財産は、国に属する。

すべて皇室の費用は、(1)に計上して国会の議決を経なければならない。

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2006年01月13日

憲法:第八十七条からの出題です。

第八十七条

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて(1)を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

第二項  すべて(1)の支出については、内閣は、事後に国会の(2)を得なければならない。

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2006年01月12日

憲法:第八十六条からの出題です。

第八十六条  

内閣は、毎会計年度の(1)を作成し、国会に提出して、その(2)を受け議決を経なければならない。

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2006年01月11日

憲法:第八十五条からの出題です。

第八十五条

(1)を支出し、又は国が債務を負担するには、(2)に基くことを必要とする。

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2006年01月10日

憲法:第八十四条からの出題です。

第八十四条  

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、(1)又は(1)の定める条件によることを必要とする。

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2006年01月09日

憲法:第八十三条からの出題です。

第八十三条

国の財政を処理する権限は、国会の(1)に基いて、これを(2)しなければならない。

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