第百三条
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。
但し、この憲法によって、後任者が選挙又は(1)されたときは、当然その地位を失う。
答えを読む
2006年01月28日
2006年01月27日
2006年01月26日
2006年01月25日
憲法:第百条からの出題です。
第百条
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
第二項 この憲法を施行するために必要な法律の制定、(1)の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。
答えを読む
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
第二項 この憲法を施行するために必要な法律の制定、(1)の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。
答えを読む
posted by 憲法を知ろう委員会 at 06:51
| TrackBack(0)
| 憲法条文問題
2006年01月24日
2006年01月23日
憲法:第九十八条からの出題です。
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、(1)及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第二項 日本国が締結した(2)及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
答えを読む
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、(1)及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第二項 日本国が締結した(2)及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
答えを読む
posted by 憲法を知ろう委員会 at 07:41
| TrackBack(0)
| 憲法条文問題
2006年01月22日
憲法:第九十七条からの出題です。
第九十七条
この憲法が日本国民に保障する(1)は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として(2)されたものである。
答えを読む
この憲法が日本国民に保障する(1)は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として(2)されたものである。
答えを読む
posted by 憲法を知ろう委員会 at 06:43
| TrackBack(0)
| 憲法条文問題
2006年01月21日
2006年01月20日
2006年01月19日
憲法:第九十三条からの出題です。
第九十三条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
第二項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の(1)は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
答えを読む
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
第二項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の(1)は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
答えを読む
posted by 憲法を知ろう委員会 at 07:40
| TrackBack(0)
| 憲法条文問題
2006年01月18日
2006年01月17日
2006年01月16日
憲法:第九十条からの出題です。
第九十条
国の収入支出の決算は、すべて毎年(1)がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを(2)に提出しなければならない。
第二項 (1)の組織及び権限は、法律でこれを定める。
答えを読む
国の収入支出の決算は、すべて毎年(1)がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを(2)に提出しなければならない。
第二項 (1)の組織及び権限は、法律でこれを定める。
答えを読む
posted by 憲法を知ろう委員会 at 07:23
| TrackBack(0)
| 憲法条文問題
2006年01月15日
憲法:第八十九条からの出題です。
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は(1)に属しない慈善、教育若しくは(2)に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
答えを読む
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は(1)に属しない慈善、教育若しくは(2)に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
答えを読む
posted by 憲法を知ろう委員会 at 08:22
| TrackBack(0)
| 憲法条文問題
2006年01月14日
2006年01月13日
憲法:第八十七条からの出題です。
第八十七条
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて(1)を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
第二項 すべて(1)の支出については、内閣は、事後に国会の(2)を得なければならない。
答えを読む
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて(1)を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
第二項 すべて(1)の支出については、内閣は、事後に国会の(2)を得なければならない。
答えを読む
posted by 憲法を知ろう委員会 at 07:54
| TrackBack(0)
| 憲法条文問題